23歳からの余生

23歳の誕生日、新卒で入った会社を辞め、僕の余生が始まった。それからの日記。

隠れブラック企業を君は見分けられるか?

 

どうも。ムーンです。

 

というか今日からムーンと名乗ることにしました。あまり意味は無いです。

 

僕はつい最近転職したんですが、

実は隠れブラック企業に入ってしまったのではないかと心配しています。

 

昼休みを取る人があまりいない。

深夜もメールを出している。

 

こんな人が居ます。

 

これ、明らかにサービス残業ですよね。

 

労働基準法ではこう書かれてあります。

 

第34条  
  1. 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

これによって、休憩はとらなくてはいけないものと定められています。

電話にでる。メールを見る。も基本的にはアウトなはずです。

 

そして、36条。

第36条  
  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
  2. 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

 

長々しいですが、残業は「してもいい」、しかしながら厚生労働省が定めたガイドラインに沿った残業をしないといけません。ということです。

 

厚生労働省が現在定めるガイドライン

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf

これなのですがここには一年間の限度の残業時間合計は360時間となっています。

(2015年10月5日現在)

 

 

360時間以上年間で残業をさせたらこれもアウトなはずです。

一応特例をいくつか認めてはいて、360時間を超えてもいい時もありますが、

厚生労働省のスタンスとしては「残業はできるだけやめるべき」というスタンスです。

 

どうでしょうか。このようなことをあなたは知っているでしょうか?

 

これを知らないがばかりに会社の言いなりになって社畜になって、しまいには過労死したり、鬱になったりする人が出てくるのではないでしょうか?

 

この法律を知っているだけで、どれほどの命が救われるのでしょうか。

 

法律は労働者の権利を守ってくれます。

 

国も捨てたものではないのです。

 

会社にしがみついて、会社が身の回りのすべての世界だと思っていると

心折れた時に絶望するのです。

 

もっと広い世界を見よう。とりあえず、国は見方になってくれるのです。

 

というわけで、明日も何が何でも一時間の休憩をたとえ自分一人でも取ります。

仕事も頑張るけど、しっかり休憩も散るぞ^^

 

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